2009年1月16日(金)15:30
カールスルーエ(AP)
ドイツ連邦憲法裁判所はEU改革リスボン条約を審査する。金曜日カールスルーエの同裁判所が発表したところによれば、2月10日と11日に口頭審問を行い、リスボン条約がドイツの基本法に適合しているかを審議するという。この審査は連邦議会のキリスト教社会同盟(CSU)所属のペーター・ガウヴァイラー議員および左派党議員団、ならびに1私人の訴えに基づくものであり、憲法裁判所の判断は初夏になるものと見られている。
訴訟を起こした議員らは新たなEU条約が憲法に違反すると考えている。その理由は、条約が民主主義の原則に違反し、人権を充分尊重せず、ドイツの国家主権に制約を加えるからであり、また連邦議会と連邦参議院の立法に対する発言権を縮小するからであるという。審理はアンドレーアス・フォスクーレ副長官が長を務める第二部で行われる予定である。憲法裁判所の判断は通常早くとも審理開始から3ヶ月後となるので、5月か6月と見られる。
審議にただちに2日間が認められたのは、国外からも注目されるこの審理に対し、憲法裁判所がいかに大きな意味を認めているかの証しである。最終的には「EUはどの程度ドイツ国内の問題に対する決定権を持つか」という原則論が問題になる。判断は1993年のマーストリヒト条約に関する判断以来、最も重要なものになると見られている。欧州統合懐疑派のガウヴァイラー議員には、リスボン条約の阻止以上の意図がある。
ガウヴァイラー議員の意見では、リスボン条約によりEUにはドイツの国家体制の根幹を揺るがすような権力が与えられるという。欧州議会は真の民主的正統性を欠いたまま、政治的権限を拡大する。なぜなら人口の少ない国々が不釣合いなほど多くの議席を獲得する一方、ドイツのような大国は人口に比して議席が少なくなるからであるという。またドイツ連邦憲法裁判所自体も権限を委譲せねばならず、数多くの基本法違反に関する訴訟は今後欧州司法裁判所の管轄に移される、とガウヴァイラー議員は主張する。
連邦憲法裁判所がリスボン条約について部分的であれ違憲と判断するかは不明である。少なくとも2005年の欧州共通逮捕状対する憲法裁判所第二部の違憲ならびに無効判断以来、数名の憲法裁判官が欧州統合に懐疑的見解を持っていることは周知のところである。
原題:Bundesverfassungsgericht prueft Vertrag von Lissabon