(趣旨)
第1条
この規則は、鹿児島大学大学院通則(昭和42年4月13日制定)及び鹿児島大学学位規則(昭和38年2月7日制定)に基づき鹿児島大学大学院人文社会科学研究科
(以下「研究科」という。)における必要な事項を定めるものとする。
(専攻)
第2条
研究科に、次の専攻を置く。
法学専攻
経済社会システム専攻
人間環境文化論専攻
国際総合文化論専攻
(入学者選抜)
第3条
入学者の選抜方法及び時期等については、学生募集要項によるものとする。
2 前項の学生募集要項は、別に定める。
(指導教員)
第4条
学生の研究及び論文指導のため指導教員を置く。
(授業科目、単位数及び履修方法)
第5条
研究科の各専攻における授業科目及び単位数は、別に定める。
2 学生は当該専攻に属する授業科目22単位以上を含めて合計30単位以上を修得しなければならない。
(教育方法の特例)
第6条
法学専攻及び経済社会システム専攻における授業及び研究指導は、研究科委員会が教育上特別の必要があると認めるときは、
夜間その他の時間又は時期に行うことができる。
(他の研究科における授業科目の履修及び研究指導)
第7条
学生は、指導教員が研究指導上必要があると認めるときは、他の研究科において授業科目を履修し、
又は必要な研究指導を受けることができる。
(他大学の大学等における授業科目の履修及び研究指導)
第8条
学生は、研究科委員会が教育上特別の必要があると認めるときは、他大学の大学院及び外国の大学院の授業科目を履修し、
又は他大学の大学院・研究指導(外国の大学院又は研究所等を含む。)において必要な研究指導を受けることができる。
(他の研究科等における履修科目の単位認定)
第9条
前2条の規定により履修した授業科目の単位は、10単位を限度として第5条に定める授業科目により履修したものとみなすことができる。
(履修科目届提出)
第10条
学生は、履修しようとする授業科目について、毎学期始め又は毎学年始めに履修届を提出しなければならない。
(試験)
第11条
試験は、毎学期末又は毎学年末において授業担当教員が行う。ただし、特別の事情がある場合には、学期の途中において行うことができる。
(成績評価)
第12条
授業科目の成績は、優、良、可、不可の評語をもって表し、優、良、可を合格とする。
(学位論文の提出及び最終試験)
第13条
学位の授与を受けようとする者は、指定した期日までに所定の申請書類とともに学位論文を研究科長に提出しなければならない。
第14条
最終試験は、第5条第2項に定める単位を取得し、かつ、学位論文を提出した者について行う。
(課程の修了要件)
第15条
研究科の修了要件は第5条に定める単位を取得し、かつ、学位論文を提出し、その審査及び最終試験に合格することとする。
2 前項の場合において、本研究科の目的に応じ適当と認められたときは、特定の課題についての研究の成果の審査をもって学位論文の審査に代えることができる。
(学位授与)
第16条
前条の試験に合格した者については、所定の単位を授与する。その場合、次に掲げるいづれか一つの専攻分野の名称を付記するものとする。
法学
経済学
社会学
文学
(学位論文審査)
第17条
研究科委員会は、学位論文審査のため、3名以上の学位論文審査委員(以下「審査委員」という。)を選出し、うち1名を主査とする。
2 学位論文の審査に当たって必要があるときは、前項に規定する審査委員以外の教員を審査委員に加えることができる。
3 前項の規定にかかわらず、学位論文の審査に当たって必要があるときは、研究科委員会の議を経て、他の研究科、
他大学の大学院又は研究所等の教員等を審査委員に加えることができる。
4 学位論文の合否の決定は、審査委員の報告に基づいて、研究科委員会が行う。
(研究生)
第18条
研究生として入学を志願する者があるときは、研究科委員会において選考の上、入学を許可することがある。
(科目等履修生)
第19条
科目等履修生として入学を志願する者があるときは、研究科委員会において選考の上、入学を許可することがある。
(その他)
第20条
この規則に定めるもののほか、研究科に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月15日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
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